1978-04-20 第84回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
○説明員(谷口守正君) 先生御指摘の問題でございますけれども、確かに二月二十一日に近畿管区内の各府県警察が暴力団犯罪の一斉取り締まりを実施したわけでございますけれども、その際に神戸市内の山口組系のある暴力団の事務所の黒板に、二十日と二十一日の両日にわたる部分に全国一斉暴力団狩りというような記載があったわけでございます。
○説明員(谷口守正君) 先生御指摘の問題でございますけれども、確かに二月二十一日に近畿管区内の各府県警察が暴力団犯罪の一斉取り締まりを実施したわけでございますけれども、その際に神戸市内の山口組系のある暴力団の事務所の黒板に、二十日と二十一日の両日にわたる部分に全国一斉暴力団狩りというような記載があったわけでございます。
○小巻敏雄君 いまの説明であれば、警察から漏れたものでなくて、いわば相手側が捜査員の挙動から察知をしたのではなかろうかというような説明になるわけですが、この事件については全国一斉暴力団狩りというふうに、ずばり指導方針そのものが記載をされておったのであって、それはいわば推理で書いたものというようなことにはとうていならないと思うわけです。
そこで、最近の暴力団の動きにつきまして、あるいは警察が以前からのいわゆる頂上作戦とかいろいろな作戦をお組みになって暴力団狩りをどんどんおやりになってきたわけですけれども、一部ではそういう面に一つの壁があらわれておるのじゃないか、あるいはなれが起きたんじゃないだろうか、あるいは手薄な問題が出てきたのじゃないだろうか、こういうふうな批判もいろいろ出ておるわけでございます。
○田中寿美子君 いまおっしゃったように、復帰直前から暴力団狩りをだいぶやられたわけですね。で、その暴力団が前借金を肩がわりして取り立てているという実例があったものですから、私ども大いに騒いで、それで暴力団狩りをやっているという情報は入っておったわけなんです。
いま暴力団狩りを一生懸命法務当局あるいは警察当局等でやっておるさなかでありますが、私、この点非常にショックであったのであります。 そこで、最後に法務大臣にお尋ねいたします。そういった暴力団関係等についての一般司法行政、司法関係をつかさどっておられる法務大臣は、この問題についてどういう感懐を持っておられるか、最後にお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
○岡三郎君 これは暴力団の問題は、港にかかわらず一般的にまだ問題がたくさん残っておりますが、最近における傾向は、暴力団狩りでかなりかっこうとしては、えりを正していま時期をうかがっていると言っては何ですが、かなり資金源を握って、ゼントルマン化してかっこうだけはきちっとして、そうした資金源だけはきちっと押えている、そういう形の方向に変更しつつあると私たちは見ているわけであります。
職員だけじゃいけないんで、警察も検察官もみんなが刑務所に送ってしまえば暴力団狩りは一応終わったなどと思わないで、あとあとのことまでもみんな協力してくれなければだめじゃないか。
そうして外に向かってももちろん暴力団狩りの威力を発揮し、中におる者に対しては厳重にこれを監督指導していくというような道をこれから講じていかなければならない。それには、この仕事に携わっておりまする人たちがあるいは誘惑をされ、あるいは脅迫をされるという場面が、一個々々であると非常に多いだろうと思うんです。
そういう観点がございますので、先ほどすでに検察当局の手に移ったということでございますから、刑事局長には特に捜査段階でのお願いをしたのでありますけれども、今後この種の問題、部落民に起こりました取り扱いの問題、一つは熊本県で公務執行妨害事件で私どもの熊本県連の書記長、委員長が逮捕された問題等のことについても、熊本県でちょうど暴力団狩りをやっている関係で、解放同盟のれっきとした役員を暴力団と同じような扱いで
それでなければ、暴力団狩りにはなりませんよ。 その次に、もっと大きなことを申し上げますが、これはここで、先ほど申しました上申書に出ておることでまことにもっともだと思うことは、「新聞等発行資格の規整について立法に関する陳情書」としてこういう申し立てをしておる。
○鍛冶委員 法務省並びに警察庁の責任の方に承りたいのですが、近来いわゆる暴力団狩りというものが相当行なわれましたので、国民もたいへん安心しておるようでございます。それまでにはわれわれもずいぶん見かねることがあって、いろいろ建議もしたことがあったですが、なかなかうまくいかなかったが、近ごろは相当やってもらうので、たいへんいいことだと心得ております。
そのときには、やれ労働運動には適用しない、小作争議には適用しない、これは暴力団狩りだけに使うのだ、こういう立法の趣旨で、ちゃんと国会の速記録にも載っているし、そのときの、できましたときの法務大臣、そのあとの法務大臣の発言もそうだった。できてしまったら、どんどん小作争議にも労働争議にも適用されて、それで引っぱられて監獄にほうり込まれた者がたくさんいるのです。
いま暴力団狩りが盛んなときに、執行吏が、家の収去、あるいは競売を執行するときに、そういうものを雇い入れないというような措置を法的に講ずるという御意見なんかございませんか、相当数の暴力団を使っておりますがね。
○米田勲君 朝日の三月七日の記事ですね、「三十九年の暴力団狩りは、空前の成果をあげた。」という書き出しで、「しかし、このはなばなしい追撃戦のかげに、全国的な組織を持つ大企業暴力団は、厳然として生き残っている。」
ただいま、暴力団狩りにつきましては相当警察当局も力を入れておる。かなりの摘発をやっておられることについては、非常にけっこうだと思っておるのですよ。しかし、根源は、何といってもそれをはぐくみ育てていく土壌というものがあるわけなんで、これにメスを入れるのは、やはり政治の責任だと思うのです。
この法律をつくらなくても、私が申し上げましたように、法務大臣が陣頭に立たれぬでも、あるいは警視庁あるいは各県警本部を督励して一斉暴力団狩りに乗り出して、こういう悪いやつは抹消しなければならないと言ったら、全国の裁判所は必ず厳罰にするのでありましょう。絶対保釈はしないでありましょう。そこで初めて私は暴力団の絶滅ができると思うのですが、その点の御所見はいかがです。
もちろん暴力団というのは、今度の法律も出るでしょうが、兇器を持つとかあるいはお礼まいりとか、そういうような点を防止するために法案を出そうとしており、暴力団狩りのムードが出ているのではないかと思う。われわれはこの点については、何もこの暴力法の法律を改正しなくても、現行刑法でどんどんやれるという見解を持っていて、そうしてやることはできると思うのです。
さらにその後は松葉会の暴力団狩り——もちろんわれわれは暴力団狩りは徹底的にやってもらわなければならぬですけれども、そのことによってこの不正な一方の者の利益のために警察官を利用するという結論にでもなれば、これは重大な問題である。こういうふうに思うわけですが、この点については警察庁のほうからの所見も承っておきたいと思います。
○坂本委員 そういうような答弁も承って、暴力団狩りをし、その大きい暴力団をやるためには、現在殺人罪にしましても、傷害罪にしましても、共謀、共同正犯という理論が認められておるから、この暴力法を重くして、それによって親玉の暴力団をなくすより、現行法の殺人とか、あるいは殺人教唆とか、あるいは共同正犯等、あるいはその他の犯罪の現行刑法によって検察庁あるいは警察がやる気があれば、私はできると思う。
以上、私はまず暴力団狩りをやるとするならば、政治の姿勢、警察行政の姿勢を正すことによって、現行法によって十分にまかなえるということ、さらにこの法案改正の真のねらいは、暴力団と憲法で保障された労働組合、民主団体を一緒くたにして、暴力団として刑事事件の対象にして弾圧しようとしている意図が明らかでありますから、私はこれに絶対反対するわけであります。
○世耕委員 私は警察側に最後に一点注意しておきたいと思いますことは、暴力団狩りとか右翼団体狩りとかいうような言葉は、かえって右翼団体なり暴力団と称されている連中を刺激する結果になる。できたら、あなたのような立場の方は、間違えていることがあれば、呼んでこんこんと時代の動き方をよく了解させて、それでもいけない場合は断固たる処置をとるという行き方が望ましいのではないか。
暴力の追放につきましても、ずいぶん暴力団その他のものに対しまして、努力をいたしておることも御承知の通りでありますが、同時にやはり、ただ暴力団狩りをするというだけでは足りないので、この暴力団の中に入ってる人々が、更生する道をやはり考えなければ、ちょうど売春の問題もお話がありましたが、やはり更生施設について相当に力を用いて、これらの人々が、平和な、また希望のある道が歩めるような方法を講じていくということも
入っておる人たちは、いわゆる暴力団狩りの対象になるべきような人々なんです。善良なる市民がそこへ立ち入るには危険を感ずるというような状態のところにあり、またそういう状態のものなんです。それから私どもが入ってみまして、青少年は入っておりません。こう言われますが、明らかに未成年者だと思える者が入っておる。